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カメリアイン雪椿 宿泊約款

第1条  本約款の適用
1.カメリアイン雪椿(以下雪椿)の締結する宿泊約款及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところとし、この約款に定められていない事項については、法令または慣習によるものとします。
2.雪椿は、前項の規定にかかわらず、この契約の趣旨、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応ずることが出来ます。

第2条  宿泊引受の拒絶
1.雪椿は、次の場合には、宿泊の引受をお断りすることがございます。
(1)宿泊の申込がこの約款によらないものであるとき。
(2)満室により客室の余裕がないとき。
(3)宿泊しようとするものが、宿泊に関し、法令の規定又は公の秩序若しくは善良な風俗に反する行為をする恐れがあると認められたとき。
(4)宿泊しようとする者が伝染病者であると明らかに認められるとき。
(5)宿泊に関し特別の負担を求められたとき。
(6)天災、施設の故障その他やむを得ない理由により宿泊させることが出来ないとき。
(7)宿泊しようとする者が泥酔者等で、他の宿泊者に著しく不快感を及ぼす恐れが在ると認められるとき、又は宿泊者が他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(8)宿泊しようとする者が18才未満で異性を同伴する場合。

第3条  氏名等の明告
1.雪椿は、宿泊日に先立つ宿泊の申込をお引受けした場合には、期限を定めて、その宿泊予約申込者に対して次の事項の明告を求めることが在ります。
(1)宿泊者の氏名、年齢、性別、国籍及び職業
(2)その他雪椿が必要と認めた事項

第4条  予約金
(1)雪椿は、宿泊予約の申込をお引受けした場合には、期限を定めて、宿泊期間の宿泊料金を限度とした予約金の支払を求めることがあります。
(2)前項の予約金は、予約預かり金とし、宿泊に際しては宿泊代金の一部に充当します。また次条の定める場合に該当するときは、同条の違約金に充当します。

第5条  予約の解除
1.雪椿は、宿泊予約の申込者が、宿泊予約の全部又は一部を解除したときは、別に定める違約金申し受け規定により違約金を申し受けます。
2.雪椿は、宿泊者が連絡をしないで宿泊日当日の午後6時(あらかじめ予定到着時刻を明示されている場合は、その時刻を1時間経過した時刻)に為っても到着しないときは、その宿泊予約は申込者により解除されたものと見做し処理することがあります。
3.前項の規定により解除されたものと見做した場合において宿泊者がその連絡をしないで到着しなかったことが列車、航空機等の公共輸送機関の不着又は遅延、その他宿泊者の責に帰さない理由によるものであることを証明したときは、第一項の違約金は頂きません。

第6条  宿泊予約の解除
 雪椿は、他に定める場合を除くほか、次の場合には宿泊予約を解除することが出来ます。
(1)第2条第3号から第8号までに該当することとなったとき。
(2)第3条第1号の明告を求めた場合において、期限までにそれらの事項が明告されないとき。
(3)第4条第1号の予約金の支払を請求した場合において、期限までにその支払がなされないとき。

第7条  宿泊の登録
1.宿泊者は、宿泊当日雪椿のフロントにおいて次の事項を登録していただきます。
(1)第3条第1号の事項
(2)日本国籍以外の方は、旅券番号、日本上陸年月日
(3)出発日及び時刻
(4)その他雪椿が必要と認めた事項

第8条  チェックイン及びチェックアウト
1.雪椿のチェックインタイムは午後3時、チェックアウトタイムは午前10時とします。
2.雪椿は前項の規定にかかわらず、雪椿が認めた場合にのみ、チェックインタイム以前又はチェックアウトタイムを超えての客室の使用に応じる場合があります。この場合においては、1時間に付き1000円の追加料金を申し受けます。

第9条  ご利用可能時間
1.雪椿の談話コーナー、ラウンジ等の利用時間は通常午後10時までとします。

第10条  料金の支払
1.料金の支払は、通貨又は雪椿が認めたトラベラーズチェック、クーポン券により、宿泊者出発の際又は雪椿が請求したとき雪椿のフロントにおいて行っていただきます。
2.宿泊者が客室の使用を開始したのち任意に宿泊しなかった場合においても宿泊料金は申し受けます。

第11条  利用規則の遵守
1.宿泊者は、雪椿内において雪椿が定める利用規則に従っていただきます。

第12条  宿泊継続の拒絶
1.雪椿はお引受けした宿泊期間中といえども、次の場合には、宿泊の継続をお断りすることがございます。
(1)第2条第3号から第8号までに該当することとなったとき。
(2)前条の利用規則に従わないとき。

第13条  宿泊の責任
1.雪椿の宿泊に関する責任は、宿泊者が雪椿のフロントにおいて、宿泊の登録を行ったとき又は客室に入ったときのいずれか早いときに始まり、宿泊者が出発するため客室を空けたときに終わります。
2.雪椿の責に帰すべき理由により宿泊者客室の提供ができなくなったときは、天災その他の理由により困難な場合を除き、その宿泊者に同一又は類似の条件による他の宿泊施設を斡旋する努力をすることとする。この場合には客室の提供が継続できなくなった日の宿泊料金を含むその後の宿泊料金はいただきません。

第14条  違約金の申し受け規定

(1)宿泊日から起算して30日以内7日以前に解除した場合、宿泊者1名1宿泊日につき3000円申し受けます。
(2)宿泊日から7日以内前日までに解除した場合、宿泊料金の50%にあたる金額を申し受けます。
(3)宿泊日当日に解除した場合、宿泊料金相当額を申し受けます。


カメリアイン雪椿 利用規則
 
1.雪椿内において、宿泊者は他の宿泊者が不快に感じる行為若しくは他の宿泊者に迷惑を及ぼす恐れのある行為はお控え頂きますようお願い致します。
2.特に夜間は他の宿泊者に迷惑を及ぼすと思われる騒音にご注意ください。